特定商取引法に基づく表記
- 株式会社 ファストレンタルリース
- 岡 昌明
- 〒540-0023 大阪府大阪市中央区北新町 4-1 谷町プラザビル 701
- (※お問い合わせフォームからお問合せください。)
- (※お問い合わせのwebフォームからお問合せください。)
- http://fastrent.jp
- ・送料
・各種書類の発行手数料(※見積書/請求書/納品書/領収書の電子発行"PDF形式"は無料)
・印紙代および郵送代(※紙媒体での発行時)
・銀行振込(月払い / 年払い)
※振込手数料はお客様負担となります。
銀行名: 住信SBIネット銀行 (金融機関コード0038)
支 店: 法人第一支店(支店コード106)
口 座: 普通 2546802
名 義: カ)フアストレンタルリ-ス
途中解約を希望する場合、契約終了日の1か月前までに弊社に通知し、弊社の承認を得てください。
途中解約にともなう違約金として【残りの契約期間の代金の80%】をお支払いください。
※”機器のご返却”と"すべてのお支払い"が完了した時点で契約解除完了となります。いづれかを遅延される場合は、日額レンタル料金(税別)として《パソコン:2000円/サーバー:4000円/モニタおよび周辺機器:1000円》を申し受けます。
(利用規約 第2条5)弊社サービスは日本国内での使用を想定しており、海外で使用する場合はお客様の責任においておこなうものとします。
※仕向先の国の法令や、輸出手続きはお客様にてご確認ください。
※電圧100~240V対応部品への部品交換は事前にご連絡ください。
※修理部品については【有償での部品提供のみ】となります。
※製品仕様に基づき【該非判定書の発行】は可能です。
※EAR判定はご使用の目的や用途に合わせてお客様で判定をおこなってください。
※レンタル品を海外でご使用の場合は、輸出手続きはお客様にておこなってください。
※中国向けCCC認証は非対応です。
1. 当社レンタル製品のお客様都合による返金・返品・交換は一切お受けすることができません。
(※契約の途中解約は規定に定める手続きに従い可能です。)
2. 弊社サポートについては、他社より購入した商品は含みません。(周辺機器やアプリケーションソフトなど)
3. 機器の到着後(運送会社からの引き渡し後)、お客様の管理下で発生した紛失・盗難・全損などの損害についてはお客様負担となります。
4. お客様によって筐体を開封し改造や変更によって生じた損害(感電やケガや不具合など)について当社は一切責任を負いません。
(※感電や故障の原因となる為、筐体の開封は禁止行為としており保証対象外とさせて頂いています。※追加部品の取り付けはご契約時に弊社へご依頼ください。)
5. 弊社サービスは日本国内向けの為、海外輸出について当社は責任を負いません。(※仕向先の国の法令や、輸出手続きはお客様にてご確認ください。)
6. 非該当証明(パラメータシート)の発行はメーカーより取寄せが可能です。
7. 機器の故障により発生した損害について、いかなる理由においても弊社は損害を保証するものではありません。
(例:PCの故障により予定業務が遅延した。業務遅延により損害が発生したなど)
8. 契約期間中の火災・自然災害(台風・落雷・洪水など)により発生した機器の損傷は無償修理保証の対象外となります。
9. 機器に付帯する《無償修理》の適用範囲は、通常使用で発生する自然故障(部品の劣化や損耗など)の範囲となり、それ以外の故障については適用範囲外となります。
※筐体の開封を伴う機器の変更・改造行為の後に発生する故障は無償修理保証対象外となり、すべて有償修理となります。
※落下や紛失や盗難や自然災害による故障は無償修理保証の対象外となります。
《レンタルサービス利用規約》
この利用規約は、以下の条件に基づき、株式会社ファストレンタルリース(以下「貸主」といいます)とサービス利用者(以下「利用者」といいます)との間で締結されます。
第1条 《目的》
貸主は、利用者に対し、以下の条件で機器を貸し出すものとする。
第2条 《ご使用条件》
1.利用者は、利用規約にしたがい、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
2.利用者は、機器を貸主の許可なく第三者に貸与、譲渡、または担保に供することはできません。
3.利用者は、機器への機械的な改造・仕様改変(部品の増設など)については原則禁止とする。またこれをおこなう場合は利用者の責任の範囲でおこなうものとします。
4.利用者は、機器を違法な目的で使用しないものとします。
5.利用者は、機器は日本国内での使用を想定しており、海外で使用する場合は利用者の責任においておこなうものとします。
6.利用者は、自己都合による返品・交換・返金は一切おこなわないものとする。
7.利用者は、支払いを遅滞なく支払うものとする。
8.本サービスで使用される基本言語は日本語とする。
第3条 《レンタル期間》
1.契約開始にともない機器が利用者の指定の住所に到着した日をレンタル期間の開始日とします。
2.契約終了にともない機器が貸主の指定の住所に到着し、すべての支払いを完了した日をレンタル期間の終了日とします。
3.契約期間の延長を希望する場合は、終了日の1か月前までに貸主に通知し承認を得るものとします。
第4条 《サービス利用料》
1.サービス利用料は、機器仕様を基に算定した金額を支払うものとする。
第5条 《お支払い》
1.サービス利用料は、前払い制とし《月末》までに《翌々月の利用料》支払うものとします。
2.利用者は、利用開始日の1週間前までに初月料金と翌月料金を貸主に支払うものとします。
3.利用者は、貸主の指定の銀行口座に支払うものとします。
4.支払いにともなう手数料は、振込人の負担とします。
第6条 《途中解約》
1.利用者は、途中解約を希望する場合、契約終了日の1か月前までに貸主に通知し承認を得るものとします。
2.途中解約にともない発生する費用については、利用者が負担するものとします。
3.利用者は、途中解約の違約金として《残りの契約期間の代金総額の80%》を貸主に支払うものとする。
4.利用者は、契約終了日までに、貸主の指定住所へ機器を返却するものとします。
第7条 《機器のご返却》
1.利用者は、契約期間の終了日までに、機器を貸主に返却するものとします。
2.貸主は、返却された機器に故障や損傷がある場合、利用者に修理費用を請求できるものとする。
3.機器の送料は、利用者の負担とする。
4.契約終了予定日を経過しても機器の返却がない場合は、遅延料金として日額利用料(税別)《パソコン:2000円/サーバー:4000円/モニタおよび周辺機器:1000円》とする。
第8条 《故障・損傷・紛失・盗難》
1.利用者は、機器の故障・損傷・紛失・盗難などが発生した場合、直ちに貸主に通知するものとします。
2.通常の使用における故障(摩耗や経年劣化など)については、利用者の責任を問わないものとし、貸主はサービス利用料6か月分を超えない範囲で無償で修理対応をおこなうものとする。
3.保守部品の欠品により修理が困難な場合、貸主は代替部品での修理対応をおこなうものとする。
4.利用者の故意または過失により機器が故障・損傷した場合、原状回復かかる費用は利用者の負担とします。
5.筐体の開封をともなう仕様変更や改造は禁止行為とし、以降に発生する故障の修理費用は利用者の負担とします。
6.利用者の故意または過失により機器を紛失した場合、紛失補填金としてサービス利用料の12か月分を支払うものとします。
第9条 《契約解除》
1.利用者に次の事由が生じたときは、貸主は何ら催告なしに契約を解除することができ、また、その場合、貸主は契約の有無にかかわらず、利用者に対して、貸主が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2)料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3)その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと貸主が認めたとき。
2.利用者は、解除となった場合、機器を利用者の負担で原状回復したうえで、貸主の指示に従い、貸主が定める方法及び返却場所に返還するものとする。
3.利用者は、違約金として《残りの契約期間の代金総額の100%》を貸主に支払うものとする。
4.契約解除にともなう費用については、利用者の負担とします。
第10条 《免責事項》
1.貸主は、本規約等に違反したことによって生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
2.利用者は、返金・返品・交換は一切要求しないものとします。
3.貸主は、機器の使用により発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
4.製品サポートについては、機器の出荷時の状態のみが対象とし、利用者が使用するアプリケーションや拡張ボードを含まないものとします。
5.利用者によって改造や改変によって生じた損害(感電やケガや不具合など)について貸主は一切責任を負わないものとします。
6.本サービスは国内向けであり、海外での使用について貸主は一切責任を負わないものとします。
7.火災・自然災害(台風・落雷・洪水など)により発生した機器の損傷は無償修理保証の対象外とします。
第11条(本規約の改定・変更)
1.貸主は、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
2.本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までにウェブサイトにて周知するものとします。
3.第1項による本規約の変更に合理的理由より同意しない利用者は、貸主へ通知をおこない所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。
第12条(その他、準拠法、管轄裁判所)
1.本契約に定めのない事項については、貸主と利用者が協議の上、決定するものとします。
2.本契約は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
3.本契約に関し紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する大阪地方裁判所・大阪高等裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。